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雑誌は消費税経過措置から除外されます!
弊所ブログでもご案内している消費税経過措置案ですが、平成25年10月30日に改正政令が公布、施行されました。
「特定新聞等(定期的に発行される新聞又は雑誌で、発売日が平成26年4月1日前に指定されているもの)に係る経過措置について、その対象から雑誌を除外する」というものです。
(消費税法施行令附則5条2項の「特定新聞等」が「特定新聞」に改められ、「又は雑誌」という文言が削除されています。)
この経過措置の内容は...
「不特定多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞または雑誌について、その発売日が施行日前の平成26年3月31日までであれば、消費税が8%に引き上げられ、平成26年4月1日以降に販売されるものについては5%の税率が適用されます」というものです。
上記にあるように新聞は適用、雑誌については適用除外になりますのでご注意を。
雑誌が除外されるようになった背景はバーコードの読み取りのシステムにあるそうです。
財務省発表の平成26年度税制改正(租税特別措置)要望事項にあるように、平成16年に出版業界において、雑誌コード及びバーコードシステムの入替が行われ、書店で販売されている雑誌には税抜価格のバーコードが使われ、書店で活用されているレジシステムではのバーコードを読み取り、消費税を上乗せするシステムとなっています。
このシステムでは、平成26年4月1日以後は消費税率を8%に設定することになるため、4月1日以後に販売する雑誌を旧税率5%で販売できず、流通が混乱するという理由から政令附則を改正し経過措置から雑誌を除外するに至ったそうです。この改正による増収額として2億5,900万円が見込まれているとのことです。
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