事務所ブログ
配偶者の給与収入は扶養範囲内が得か?
まだまだ残暑は厳しいですが、朝晩では秋の訪れを感じる季節となってきましたね。
さて今回、パートから正社員になり収入はUPするが、扶養の範囲から外れて税金及び社会保険の負担が増加することとなると、実際家計の手取り収入では得なのかという相談がありました。
こういった話はよくあると思いますが、ここでよく言われているのが103万円や130万円の壁です。
これは、103万円を超えると本人での所得税の負担が発生し、配偶者控除の適用がなくなり、130万円以上になると更に健康保険と年金を自分で負担する事となるためそのように言われています。
今回の相談事例を基に奥さんの給与収入は扶養の範囲内が良いのか、扶養の範囲内を超えて収入が増加した方が良いのかを検証したいと思います。
(事例)
・妻は会社で社会保険加入(40歳未満のため介護保険料対象外)
・妻の所得控除は基礎控除のみ
・夫の所得税率10%
①妻の給与収入が103万円の場合(夫での配偶者控除:38万円)
税負担(所得税・住民税):10,000円
社会保険料負担:0円
手取り収入額:1,020,000円
夫の税額軽減:71,000円
合計:1,091,000円
②妻の給与収入が129万円の場合(夫での配偶者特別控除:16万円)
税負担(所得税・住民税):49,300円
社会保険料負担:0円
手取り収入額:1,240,700円
夫の税額軽減:32,000円
合計:1,272,700円
③妻の給与収入が140万円の場合(夫での配偶者特別控除:3万円)
税負担(所得税・住民税):38,400円
社会保険料負担:181,800円
手取り収入額:1,179,800円
夫の税負担軽減:6,000円
合計:1,179,800円
④妻の給与収入が150万円の場合
税負担(所得税・住民税):49,500円
社会保険料負担:208,200円
手取り収入額:1,242,300円
合計:1,242,300円
⑤妻の給与収入が160万円の場合
税負担(所得税・住民税):62,600円
社会保険料負担:221,400円
手取り収入額:1,316,000円
合計:1,316,000円
上記の検証結果を見てみると、妻の年収129万円よりも年収150万円の方が手取り収入額は減少していますが、年収160万円と比較すると手取り収入額は増加しており、これ以上の収入では手取り収入額も増えていきます。
妻の収入は扶養の範囲内でと思われている方も多いようですが、扶養をはずれても収入が一定額以上であれば世帯の手取り収入も増加していきます。今回のような事例に類似する場合は一度試算してみてはどうでしょうか??
尚、税金及び社会保険料の計算は概算で算出しており、扶養や控除の関係で変わってきます。
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