事務所ブログ
生命保険金を受け取ったら・・・
朝晩は、すっかり涼しくなりましたね。
すごしやすくなる秋の訪れは間近です。
私は、先日、栗ご飯を食べました。
食欲の秋・スポーツの秋・読書の秋etc
皆さんの秋はどんな秋でしょうか?
さて、今回は生命保険について書いてみたいと思います。
生命保険金を受け取った場合は、その契約内容によって課税される税金が変わってきます。
以下、いくつかのパターンを書いてみます。
【パターン1】
被保険者:A
保険料負担者:A
保険金受取人:B
この場合は、AからBへのみなし相続財産となり、相続税が課税されます。
【パターン2】
被保険者:A
保険料負担者:B
保険金受取人:B
この場合は、所得税が課税されます。
【パターン3】
被保険者:A
保険料負担者:B
保険金受取人:C
こちらは、BからCへの贈与とみなされ、贈与税が課税されます。
おわかりでしょうか?
上記はいずれも、Aの死亡を保険事故とした契約ですが、
保険料負担者と保険金受取人の関係によって、課税される税金が違います。
気をつけなければいけないのは、【パターン1】のつもりで契約した保険契約において、
保険料の引き落とし口座をB名義の口座を使ってしまうと、
【パターン2】として所得税が課されてしまうかもしれないという事です。
そんな契約はしないでしょ!
と、思われる方もいるかもしれませんが、AとBが夫婦の場合は、たまにみられるのです。
奥さん(A)が保険契約者(保険料負担者)でも、引き落とし口座が旦那さん(B)名義の口座であると、この場合にあたってしまうのです。
つまり、実際の保険料の負担者が誰であるかによって判断されるからです。
皆さんも一度、契約内容を見直してみてください。
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