大阪市平野区の税理士事務所【日野上総合事務所】
事務所ブログ
会計上と税務上で異なる繰延資産(繰延資産①)
繰延資産とは前払費用及び資産の取得価額とされる費用以外の費用で、支出の効果が1年以上に及ぶものをいいます。
繰延資産には会計上の繰延資産と税法上の繰延資産があります。
①会計上の繰延資産
会計上の繰延資産とは、創業費・開業費・開発費・株式交付費・社債発行費の5つのこ
とをいいます。
これらは税法上では任意償却とされており会社が償却費として計上した部分を損金と
することができます。
※会計処理上の償却期間
創立費 …会社成立後5年以内
開業費 …開業後5年以内
開発費 …支出後5年以内
株式交付費…発行後3年以内
社債発行費…社債償還期間とする。
②税法上の繰延資産
税法上の繰延資産とは以下に挙げる費用で支出の効果が1年以上に及ぶものをいい
ます。
具体的には次に掲げる費用のことをいいます。
Ⅰ 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために
支出する費用
(例)公共的施設…道路建設負担金等
共同的施設…負担者が専ら利用する共同展示場建設負担金等、一般公
衆も利用できる商店街のアーケード設置費用等
Ⅱ 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立退料その他の費用
(例)建物を貸借するために必要な権利金(礼金)、敷金(保証金)や立退料
電子計算機その他の機器の貸借に伴って支出する費用
Ⅲ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
(例)ノウハウの設定契約時に支出する一時金、頭金となる費用
Ⅳ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
(例)自社の広告宣伝のために、広告看板、ネオンサイン、陳列棚などの資産
を、特約店などに贈与または著しく低い対価で譲り渡した場合の費用
Ⅴ ⅠからⅣまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する
費用
(例)出版権の設定の対価、同業者団体等の加入金、職業スポーツ選手等の契
約金等
※支出額が20万円未満の少額な繰延資産は一時の損金とすることができます。
(例)建物を賃借するために必要な権利金15万円と立退料10万円を支払った場合
⇒権利金と立退料の支払いを一つの契約と捉えるので合計金額である35万
円が少額な繰延資産の判定金額となり、20万円以上となるので少額な繰
延資産には該当しないこととなります。
関連記事
30万円未満の減価償却資産を購入していませんか?