事務所ブログ
朗報です!社長室の絵画、壺、掛け軸も減価償却できます!
1987年(昭和62年)、旧安田火災海上が、約58億円 😯 で、ゴッホの「ひまわり」を購入し、話題となりました。
現在、西新宿の東郷青児美術館に常設展示されているのは、展示用の「複製品」です。
「ひまわり」には及ばなくとも、社長室、クリニックの診察室、料亭のお座敷などに飾られている、絵画、書画、壺、掛け軸などの高価そうな美術品は、とても目を引きます。
これらの美術品は、会社の貸借対照表と固定資産台帳に記載されているはずですが、減価償却できるのでしょうか?
複製品ではなく、制作者のオリジナル作品(1点モノ)の美術品は、減価償却資産であるか、非減価償却資産とすべきか判定する必要があります。
原則として、美術的価値が高い「美術品」は、時の経過によって価値が劣化しないため、減価償却資産ではなく、購入した金額がそのまま貸借対照表と固定資産台帳に載り続けますw( ▼o▼ )w
ただし、高額であっても、複製品、コピー品、リトグラフ(版画による複製)等は、飾り物にすぎず、作者の制作によるものでもないため、美術品には該当せず、減価償却できますC=(^。^;)
工藤静香 二科展入選作「タイム」 😳
八代亜紀作 「優しい刻」 😳
この判定基準が、平成27年1月1日から改正されることとなりましたヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )v
従来の判定基準では、①美術関係の年鑑等に記載されている美術品、②年鑑には記載されていないが、1点が20万円以上の美術品は、減価償却できませんでした。
改正後は、①と②の判定基準が廃止され、美術品1点の価格が、100万円未満であれば、減価償却できることとなりました(^_^♪)
さらにうれしいことに、従来より非減価償却資産として貸借対照表に記載されていた美術品についても、改正が適用される平成27年度分から減価償却資産として償却することが認められることが予定されています。
すでに貸借対照表に計上された美術品がある場合は、改正後の減価償却資産に該当するかどうか、ぜひ、確認してみましょう 🙄
法人は、平成27年1月1日以後に開始する事業年度、個人事業主の場合は、平成27年度分以後の年分について、適用されます。
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