大阪市平野区の税理士事務所【日野上総合事務所】
建物を賃借する際に支出した権利金等は?(繰延資産④)
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建物を賃借する際に支出した権利金等は?(繰延資産④)
毎日暑い日が続いていますね。
日差しもきつくなってきましたのでそろそろ日傘をさす時期なのかもしれません。
まだ早いかもしれませんが、日射病や熱中症に気を付けましょう!
さて、事業を新しく始めるときなどに新たに建物を借りる場合、最初に権利金又は保証金、礼金などを支払うことになると思います。
その時に支出した権利金等をどのように処理をするのかを見ていきましょう。
権利金と保証金の違いは一般的に退去する際に返還されるかどうかになります。
権利金は返還されないものであり、保証金は基本的に返還されるものの家賃の滞納や入居者の負担で補修する必要がある場合などには、保証金から差し引かれ、残高が返還されます。
また保証金は入居時に上記理由のためあらかじめ返還されない金額が決められている場合があり、これを敷金といいます。
これらの権利金・敷金は返還されない費用であり、その支出の効果が1年以上に及ぶ費用であるため繰延資産として処理をします。
処理の方法は以下の表のとおりです。
(注)賃借期間が5年未満で、更新時に再度権利金等を支払うものはその賃借期間
ただし支払額が20万円未満の少額な場合は費用とすることができますので注意しましょう。