事務所ブログ
相続財産分割の不公平を解消するには
将来の相続は、お金持ちに限った話ではありません。
すべての人に起こります。
仲の良い家族でも、遺産分けのことでモメる事はあります。
相続人間の不公平があまりにも大きいと、遺産分割協議が不調に終わる可能性が高まります。
相続財産は必ずしも現金化できるものばかりではないため、キッチリ相続分どおりに分けることは困難です。
この問題を解消するための方法として「代償分割」があります。
代償分割は、相続財産を多く引き継いだ相続人が、自分自身の財産を他相続人に渡す方法です。
金銭で授受を行います。
相続人自身にまとまったお金があるケースは、そう多くありません。
そこで、生命保険を活用することが考えられます。
例 生命保険の受取人を長男Aにし、その保険金を原資として、二男Bや長女Cに現金を渡すことによって、相続間の不公平を解消する。
*遺産分割協議書作成時の記載例
遺産分割協議書
1、相続人 長男 A
(1) 預貯金 ○○銀行 定期預金
10,000,000円
(2) 生命保険金等 ○○生命
20,000,000円
2、長男 Aは、第1項記載の遺産を取得する代償として、二男 Bに平成○年○月○日までに、金 10,000,000円を支払う。
3、長男 Aは、第1項記載の遺産を取得する代償として、長女 Cに平成○年○月○日までに、金 10,000,000円を支払う。
前期の通り相続人全員による遺産分割の協議が成立したので、これを証するための本書を作成し、以下に各自記名押印する。
平成○年○月○日
長男住所
相続人 長男氏名 印
二男住所
相続人 二男氏名 印
長女住所
相続人 長女氏名 印
上記のように遺産分割協議書を作成し、相続間の不公平をなくせます。
この他にも様々な節税対策がありますので当事務所までぜひお問い合わせください。
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