事務所ブログ

相続があった年の贈与2015.02.03

 今日は、節分ですね。 皆さんも豆まきや恵方巻きを食べられるのでしょう。 私は歳の数だけ豆を食べると、それだけでお腹がいっぱいになるようになりました。 さて、今回は贈与税の非課税財産についてです。 平成27年分の税制改正大綱では、新たに結婚・子育て資金一括贈与非課税制度の創設や、 教育資金一括贈与の非課税措置の延長などありましたが、今回はその他の非課税財産を紹介したいと思います。 相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人より財産を贈与された場合は、 その贈与された財産の価額は、相続税の課税価格に算入しなければなりません。 これを生前贈与加算といいます。 ただし、納付した贈与税は、算出した相続税より控除することができます。 では、相続開始年の贈与(被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までにされた贈与)はどうなるのか? この場合、相続税で生前贈与加算の規定の適用を受けるものは、贈与税は非課税となります。 これは、贈与税の課税価格が暦年計算となっているため相続開始の年がおわらないと贈与税額が確定しないこと等を考慮したものです。 また、被相続人からの贈与について、相続時精算課税を選択している場合は、非課税とはなりませんが、 贈与税の申告書は提出不要となります。 いずれの場合も、相続税のみが課税されるため、先に書いた贈与税額控除の適用はありません。