事務所ブログ
生命保険金に関する贈与税(個人間)
生命保険契約に係る契約者及び保険金受取人の名義変更があったとしても、その名義変更があった年に贈与税の課税関係が生じることはありません。
ただし、個人間の名義変更に限ります。
将来、保険契約を解約し、解約返戻金を受け取った場合や保険契約の満期時に保険金を取得したときに、保険金受取人以外の者が負担した保険料の金額に対応する部分については、贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されることになります。
例えば、Aが契約者及び被保険者であり、保険料を負担している生命保険契約があるとします。今回、契約者をBの名義に変更し、今後はCが保険料を負担することになった場合、名義変更を行った時点では贈与税の課税関係は生じません。しかし将来、Bが生命保険契約を解約したことで解約返戻金を受け取ったり、満期時に保険金を受け取ったりした場合は、B以外が負担していた保険料、つまりA及びCが負担した保険料の金額は贈与税が課税されることになります。
※けが又は病気などによって受け取った保険金について贈与税は課税されません。
なお、被保険者の死亡により受け取った生命保険のうち、被保険者が保険料の負担者となっていたものについては相続税の対象となります。
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