事務所ブログ
相続税の2割加算とは?2014.11.13
11月の日本の行事と言えば、「七五三」があります。
子どもの成長を祝い、これからの元気と成長をお祈りする行事ですね。
3歳は男女ともに髪を伸ばす「髪置き」。江戸時代は3歳まで髪を剃る習慣があり、その終了との事。
5歳は男子が袴を着用し始める「袴儀」
7歳は女子が大人と同じ帯を結び始める「帯解き」
これが発祥とされているようです。
「神社に参拝し、千歳飴をもらって記念撮影。」が定番でしょうか。
現在は少子化と言われていますが、子供は健やかに育っていってほしいと思います。
さて、相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外である場合には、各々の算出相続税額にその20%相当額を加算することになっています。
これを「相続税の2割加算」と言います。
相続税の2割加算の対象となる人は、次の①及び②以外の人です。
①被相続人の一親等の血族(直系卑属である代襲相続人を含む)
②被相続人の配偶者
つまり、被相続人の父母及び配偶者、子以外の人と、①のカッコ書きの代襲相続人となった孫以外の人は2割加算ということです。
この代襲相続人となった孫は被相続人からみて二親等の血族になるのですが代襲相続の場合は一親等の血族としてみなされます。
しかし、この孫がもし被相続人の養子になっていたら、一親等の血族ですが代襲相続人でないので2割加算の規定が適用されます。
実際に2割加算の適用例としては、被相続人の兄弟姉妹、祖父母、及び遺贈で代襲相続人でない孫や血縁関係のない者が財産を取得した場合が考えられます。
詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい。