日野上会計グループのひとつ、大阪府労務ネットワーク協会では、労働保険の加入と委託に関するご相談を承っています。
『大阪府労務ネットワーク協会』とは、事業主さんの委託を受けて、事業主さんが行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体(労働保険事務組合)です。
11月は「労働保険適用促進月間」です。
事業主の皆さん、労働保険に入っていますか?
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称したもので、
労働者を1人でも雇用されている事業主の方は、労働保険に必ず加入しなければなりません。
(大阪労働局 労働保険適用課 及び 雇用保険課)
事業主さんや家族従事者は、一般に労災保険の対象とはなりません。
しかし労働保険事務組合「大阪府労務ネットワーク協会」に加入し、労災保険に特別加入すれば保険の利用が認められます。
1. 事務処理の一切を事業主さんに代わって行いますので、事業主さんの労力、事務員さんの費用が省けます。
2. 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付ができます。
3. 労災保険に加入することができない事業主さんや家族従事者なども、労災保険に特別に加入することができます。
4. 会費及び保険料は税法上、全額損金計上できます。
5. 行政官庁への報告・届出・手続が迅速に確実に処理されます。
1. 労働保険の加入手続
2. 労働保険料の申告、納付の手続
3. 雇用保険の被保険者に関する届出書の手続(雇用保険加入事業所のみ)
4. その他、労働保険に関する諸手続(印紙保険料に関する事務は除く)
会費は月額5,000円です。
加入手続の方法
労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署、または公共職業安定所に提出します。そしてその年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込み額に、保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付していただくことになります。
加入手続を怠っていた場合
事業主さんが故意又は重大な過失により、労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合は、事業主さんから遡及して労働保険料を徴収するほかに労災給付に要した費用の一部を徴収することとなっています。
労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上、精算することになっており、事業主のみなさんには、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととしています。これを「年度更新」といい、毎年6月1日から7月10日までの間にこの手続を行っていただきます。これら事務手続はすべて当協会でいたします。
<厚生労働省認可>労働保険事務組合
大阪府労務ネットワーク協会
〒547-0044 大阪市平野区平野本町5-14-20 日野上ビル4F
TEL:06-6791-0882 FAX:06-6791-0733
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