今年の年末調整からマイナンバーが適用されます!
2016年12月1日
平成28年の年末調整からいよいよマイナンバーが適用されます。
税務署や市役所に提出する源泉徴収票にはマイナンバーの記載の必要があります。
今年の年末調整におけるマイナンバーで気を付けるべき点をご紹介します!
マイナンバーはどこに記載する?
マイナンバーの記載が必要な書類は?
○給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
○給与所得の源泉徴収票(本人に渡すものを除く。)
本人確認が必要です!
会社で既に従業員からマイナンバーを取得している場合は、扶養控除等(異動)申告書へのマイナンバー記載を省略できます。申告書の余白部分に「マイナンバー(個人番号)については給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」と記載しておきましょう。
法定調書で必要なマイナンバーは?
平成28年に支払った弁護士報酬や司法書士報酬又は不動産の家賃・不動産の購入をした場合など一定の支払いがある場合は支払調書を提出します。その際相手先のマイナンバーが必要となります。前もって確認しておきましょう!
マイナンバーの提出を従業員に拒否された場合はどうするの?
会社は雇用保険や社会保険・税金関係の手続きで役所に提出する書類にマイナンバーを記載することが義務とされていますが、個人の会社へのマイナンバーの提出は義務付けされていません。役所はマイナンバーの記載がない場合も受理することとなっており、特に罰則もありません。
しかし、会社としては「従業員にマイナンバーを提出するように言ったのに拒否された」という経緯の物的証拠を残しておきましょう!
平成28年においてきちんと記載したものを保存している場合には、平成29年分以後の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書については、マイナンバーの記載は必要ありません。