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消費税法が見直されました!!
平成23年度税制改正において、平成24年4月1日以後開始する課税期間から仕入税額控除の改正及び平成25年1月から免税点制度の改正が行われる法案が成立しました。
仕入税額控除の改正
平成24年4月1日以後開始する課税期間から、その課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者は、たとえ課税売上割合が95%以上であっても課税仕入等の税額の全額を控除することができず、課税売上に対応する課税仕入れの税額のみを控除の対象とすることが確定しました。
課税売上高 | 課税売上割合 | 改正前仕入税額控除 | 改正後仕入税額控除 | |
---|---|---|---|---|
5億円超 | 95%以上 | 全額控除 | ![]() |
個別対応方式又は一括比例配分方式 |
その他5億円以下の場合 |
|
変更なし |
要するに・・・払った消費税が全額控除されなくなります!!
免税点制度の改正
平成25年1月1日以後開始する事業年度等からは、下記の図のように変更されます。本来、前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者となりますが、新たに前事業年度開始から6ヵ月間で1,000万円を超えると課税事業者となります。
(前々事業年度) | (前事業年度) | (当事業年度) | |
課税売上1,000万円以下 | ![]() |
![]() |
免税事業者から課税事業者に |
※詳しくは当事務所職員までお尋ね下さい。
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