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中小法人の交際費が限度額800万円まで全額損金算入に!(平成25年度税制改正大綱)
平成25年度 税制改正大綱において、交際費の損金算入額の上限が拡大されました。
資本金1億円以下の中小法人について、上限が現行の年間600万円から年間800万円に引き上げられ、また交際費の9割ではなく全額を損金として計上できるようになります!
この改正は全額損金として計上できる個人事業者との整合を図るとともに、企業の営業活動を支援し、景気回復を狙う目的があります。
※大綱は予算関連法案が国会で可決・成立されてからの施行となります。
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