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配偶者控除と配偶者特別控除
所得税の所得控除で配偶者控除がありますが、
配偶者控除を受ける要件としてその年の12月31日の現況で以下の要件の全てにあてはまる場合となります。
①民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)
②納税者と生計を一にしていること。
③年間の合計所得金額が38万円以下であること。
④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
なお控除額については、一般の場合が38万円で、その他控除対象配偶者の年齢や配偶者が障害者の場合には控除額に違いがあります。
よく配偶者がパート収入等で103万円以下にするというのは、この配偶者控除が関係しているのだと思います。
給与収入が103万円の場合 収入103万円から給与所得控除額65万円を差し引くと合計所得金額が38万円となり配偶者控除の対象となるためです。
配偶者の合計所得金額が38万円を超えるため配偶者控除の適用が受けれない場合でも、配偶者の所得金額に応じて一定の所得控除額を受けることができる配偶者特別控除があります。
配偶者特別控除を受けるための要件としましては
①控除を受ける方のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
②民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)
③納税者と生計を一にしていること。
④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
⑤ほかの人の扶養親族となっていないこと。
⑥年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
となります。
配偶者特別控除の控除額
・配偶者の合計所得金額が38万円超40万円未満の場合 ・・・控除額38万円
・配偶者の合計所得金額が40万円以上45万円未満の場合・・・控除額36万円
・配偶者の合計所得金額が45万円以上50万円未満の場合・・・控除額31万円
・配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満の場合・・・控除額26万円
・配偶者の合計所得金額が55万円以上60万円未満の場合・・・控除額21万円
・配偶者の合計所得金額が60万円以上65万円未満の場合・・・控除額16万円
・配偶者の合計所得金額が65万円以上70万円未満の場合・・・控除額11万円
・配偶者の合計所得金額が70万円以上75万円未満の場合・・・控除額 6万円
・配偶者の合計所得金額が75万円以上76万円未満の場合・・・控除額 3万円
このように、配偶者控除を受けるための所得要件を超えた場合でも一定の控除額を受ける事ができる場合があります。
尚、所得税以外で社会保険の扶養要件等から配偶者の所得を抑えた方が得だったという場合がありますので、配偶者がパート収入の方等については一度検討してみて下さい。
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