事務所ブログ
全ての現役世代が個人型確定拠出年金に加入可能に!
すっかり、気温は春めいてきましたが本日大阪はあいにくの雨です 🙁 ジメジメしてなんだか梅雨を思わせるお天気ですね 😐 でも、来週の頭はまた気温が下がり冬に戻るとか…気温の変化に体がついていけるか心配ですが、運動したり等気分転換しながらなんとか乗り切っていきましょう! さて、以前ブログでご紹介した「確定拠出年金」について続編をご紹介します。 過去の記事はこちら←クリック! 上記の記事では現況の確定拠出年金の制度についてご紹介しています。 今回は平成27年度税制改正大綱で示された確定拠出年金改革についてお話ししようと思います。 改正内容は次の3点です。(以下、確定拠出年金⇒DC) 1.小規模事業主(従業員100人以下)の場合、事業主の個人型DCへの掛金拠出が可能(企業型DCの事業主掛金と同様、損金算入となり、給与所得ともみなさない) 2.個人型DCに加入できる対象者を拡大(企業型DC加入者、企業年金加入者、公務員、専業主婦等の第3号被保険者)拠出限度額は以下のとおりです。
※上記企業型DCの加入者については規約等の定めにより加入可能
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