事務所ブログ

平成30年度税制改正大綱(国際観光旅客税(仮称)の創設について)2018.01.29

 今回は、国際観光旅客税(仮称)の創設についてお話しします。
「平成30年度税制改正の大綱」(平成29年12月22日閣議決定)において、平成31年1月7日より国際観光旅客税(仮称)が創設されます。観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図る観点から、観光促進のための税として恒久的な財源を確保することとしたものであるとされています。 日本の税金(国税)としては「地価税」以来、実に27年ぶりの新税になります。
①納税義務者 国際観光旅客等(本邦から出国する観光旅客その他の者などで、船舶又は航空機の乗員等を除く。)
②課税の対象 国際船舶等(本邦と外国との間で観光旅客その他の者の運送の用に供される船舶又は航空機(公用船及び公用機を除く。)をいう。)による本邦からの出国には、国際観光旅客税(仮称)が課税されます。
③非課税 ・航空機により入国後24時間以内に出国する乗継旅客 ・天候その他の理由により本邦に寄港した国際船舶等に乗船等していた者 ・2歳未満の者
④税率 出国1回につき1,000円(日本から出国する外国人旅行者の他、海外旅行等で出国する日本人も課税対象となります。)
⑤徴収と納付 イ、国際運送事業を営む者は、特別徴収等で国際観光旅客等が国際船舶等に乗船等する時までに徴収し、翌々月末日までに納付 ロ、上記イの適用がない場合、国際観光旅客等による納付又は税関長を通じて納付
「観光立国」を目指す政府の方針の中で安定した財源を確保することは必要ですが、税収の具体的な用途の範囲はまだ決まっていません。観光は産業としての裾野が広いので、無駄遣いの温床になる恐れもあります。この税金が有効に使われているのか、これから検証していくことも大切ですね。