事務所ブログ

教育資金一括贈与の非課税措置見直し延長2019.06.17

 

適用期限が2年延長になりました。

平成31年4月1日以降に行う教育資金贈与について適用されるようになり、それ以前の教育資金贈与については、この見直しは関係ありません。 🙂 


1 受贈者の所得要件

贈与時の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、適用できないことになりました。


2 教育資金の範囲について

受贈者の23歳以上の教育資金の範囲について

①学校等に支払われる費用

②学校等に関連する費用(留学渡航費等)

③学校等以外の者に支払われる費用で、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するために支払われるもの

*上記①・②・③に限定することになりました。


3 残高に対する贈与税の課税について

受贈者が30歳到達時において、学校等に在学し又は教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には、その時点で残高があっても、贈与税は課税されません。その後、学校等に在学又は教育訓練を受講しなくなった年の年末に、その時点の残高に対して贈与税を課税することになりました

*ただし、それ以前に40歳に達した場合には、その時点の残高に対して贈与税を課税することになりました。


4 贈与者死亡時の残高について

贈与者の相続開始前3年以内に行われた贈与について

①23歳未満である場合

②学校等に在学している場合

③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練受講している場合

*贈与者の相続開始日において受贈者が上記①・②・③のいずれかに該当する場合を除き、相続開始時におけるその残高を相続財産に加算することになりました