事務所ブログ
厚生年金保険料等の猶予制度について2020.08.03
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、休業要請を出す都道府県が増えてきました。
この困難を乗り切るために少しでも支払いを遅らせたいと考える方も多いはず。
今回は厚生年金保険料等の猶予制度をご紹介します。
厚生年金保険料等の猶予制度が大きく分けて2つあります。
①換価の猶予
厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、
納付すべき保険料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、
換価の猶予が認められる場合があります。
②納付の猶予
次のいずれかに該当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難な時は、
管轄の年金事務所を経由して地方(支)局長へ申請することにより、納付の猶予が認められる場合があります。
(1) 財産について災害を受け、または盗難にあったこと
(2) 事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
(3) 事業を廃止し、または休止したこと
(4) 事業について著しい損失を受けたこと
①「換価の猶予」または「②.納付の猶予」が認められると、
・猶予された金額を猶予期間中に各月に分割して納付することになります。
・財産の差押えや換価(売却等現金化)が猶予されます。
・猶予期間中の延滞金が一部免除されます。
また納付の猶予には、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した場合の特例があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)における、
事業等に係る収入が、前年同期に比べて20%以上減少している場合、納付の猶予(特例)を受けることが出来ます。
納付の猶予(特例)が認められた場合は、厚生年金保険料等の納付が納期限から1年間猶予され、
その間の延滞金は全額免除となります。
この猶予制度には申請が必要となります。
通常は書類での申請となりますが、新型コロナウイルス感染症などの影響により、
収入が減少した事業主の皆様の置かれた状況に配慮して、迅速かつ柔軟に対応するため、
申請や審査についても極力簡素化されています。
詳しくは厚生労働省のHP、もしくは新型コロナウイルスの納付の猶予(特例)の特設サイトをご覧ください。