事務所ブログ

役員退任後の税務上の留意点2017.12.11

 12月に入り、寒さ厳しくなる中、大谷翔平選手のエンゼルス移籍というHOTなニュースが飛び込んできました。 大リーグの労使協定により、25歳以下の外国人選手は、マイナー契約からのスタートだそうですが、【二刀流】を実現させるための決断を応援したいと思います。投手で10勝、打者でHR10本の夢への挑戦が始まります。
さて、今回は、役員の退職に焦点をあててみました。 世代交代とはよく言いますが、代表取締役を退任し会長、相談役、顧問といった役職につくことは、法人においてはよく耳にすることです。 その理由には、 社長職の引継ぎを時間をかけておこなっていくため、あるいは、新しい社長には、事業に集中させ、自分は、バックサポート役を務めるためなどといったところでしょうか。
ところで、会社法では、役員とは、取締役、会計参与、監査役を指し、いわゆる職位のみで判断されますが、 税務上では、役員とは、①法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び精算人、②使用人以外の者(相談役・顧問等)又は③同族会社の使用人のうち特定株主に該当する社で、法人の経営に従事している者をいいます。 会社法で役員ではなくても、税務上では、①の役職者以外にも法人の経営に従事している者は、みなし役員に該当し、役員として取り扱うこととなります。 したがって、代表取締役を退任した後の立場によっては、次の通りとなります。
(1)代表取締役退任後も取締役として、法人内に残る場合 会社法、税務上ともに、役員に該当します。 したがって、給与は役員報酬となりますので、定期同額給与や事前確定届出給与に該当するものだけが、当期の損金に計上されることになります。該当しないものや不相当に高額な部分の金額は、損金に含めることができません。
※退職金について 代表取締役を退任した際に、役員退職金を支給する場合は、「退職した事実」がなければ退職金に該当しません。 国税庁によれば ① 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。 ② 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で一定の要件を満たす者を除く。)になったこと。 ③ 分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。 以上のケースであれば、役員としての地位や職務内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められるとされ、その退職金は不相当に高額な部分の金額を除き、当期の損金に計上できます。

(2)取締役を退任して、使用人以外の者として法人内に残る場合 ① みなし役員に該当する 会社法では役員ではなくても、法人税法上のみなし役員に該当するときは、給与は役員報酬となり(1)と同様の取り扱いとなります。退職金については、退任後も実質的に法人の経営に従事していることから、税務上では役員を退任したことにあたりません。したがって、税務上、退職金としては認められず、役員賞与として認識します。
② みなし役員に該当しない 会社法、税務上の役員に該当しませんので、給与は役員報酬に該当せず、また退職金についても、税務上退職金と認められることになります。不相当に高額な部分の金額があれば、その部分については損金不算入となります。
役員を退任した場合でも、会社法と税務上では立場の認識が異なりますので、ご注意ください。