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新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業補助金について2020.09.07
今回は、「新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業補助金」についてお話します。
●制度の概要
新型コロナウイルス感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所に対して、感染拡大防止対策や診療体制確保などに要する費用が補助されます。
※ ただし、保険医療機関でない病院や診療所、保険薬局でない薬局、指定訪問看護事業者でない訪問看護ステーションは補助の対象外です。
※ 「新型コロナウイルス感染症を疑う患者の受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業」の支援金と重複して補助を受けることはできません。
●補助上限額
・病院(医科、歯科):200万円+5万円×病床数
・有床診療所(医科、歯科):200万円
・無床診療所(医科、歯科):100万円
・薬局、訪問看護ステーション、助産所:70万円
●補助対象経費
・感染拡大防止対策に要する費用
・院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用(「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」は対象外)が見込まれる費用も合わせて、概算額で申請することも可能です。
※令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる費用が対象となりますので、申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて、概算額で申請することも可能です。
※概算額で申請した場合、事後に実績報告が必要となるため、領収書等の証拠書類を保管しておいてください。
なお、実績報告において対象とならない経費が含まれていた場合など、概算で交付した額が交付すべき確定額を上回るときは、その上回る額を返還していただくこととなります。
●利用・申請方法
申請書および事業実施計画書を、各都道府県の国民健康保険団体連合会に原則としてオンラインにより提出してください。
※申請は1回のみとなります。
●受付期間
毎月15日 ~ 毎月末
院内等での感染拡大を防ぐための取組として補助金の活用をご検討頂ければと思います。