事務所ブログ
納税地の異動・変更の簡素化2023.03.07
令和4年度の税制改正に伴い、納税義務者が納税地を異動又は変更した場合の手続きに関して見直しが行われました。
手続きが簡素化され、
令和5年1月1日以後は、
・所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書
・所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
以上の提出が不要とされました。
従前ですと、異動又は変更に関する届出書を異動前又は変更前の所轄税務署長に届け出る必要がありました。
この1月1日以降は、納税地の異動又は変更に関しては、所得税、消費税の申告書に異動後又は変更後の納税地を
記載するだけとなります。
振替納税の継続希望者は、所得税の申告書の第1表にその旨の記載欄があります。
なお、年の途中で納税地の異動又は変更をする場合で、税務署等からの各種文書の送付先を新しい納税地にしたい場合は、
【所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書】を提出することも可能です。