事務所ブログ
役員の登記等について2015.07.07
今日は七夕です。 笹の葉に願い事を書いた短冊を吊るして星に願い事をしますが、なぜ七夕に願い事をするのでしょうか? それはおりひめ(織女星)は縫製の仕事を、ひこぼし(牽牛星)は農業の仕事を司る星とされており、機織りや縫製が上達するようお祈りする風習が生まれ、やがて縫製だけではなく芸事や書道、現在では様々なお願い事をする風習になったそうです。さて今回は役員の任期の満了とそれと同時に行う役員の重任(再選)と退任の決定に関する疑問点についてお話ししたいと思います。
Q.役員の任期はどれぐらいですか? A.会社ごとに定款で定められています!
取締役 :原則2年以内ですが、定款又は株主総会の決議によって短縮することができます。 会計参与:原則2年以内ですが、定款又は株主総会の決議によって短縮することができます。 監査役 :原則4年以内 また、非公開会社においては定款によって、取締役、会計参与及び監査役の任期を10年まで伸長することができます。
Q.重任の場合注意すべきことは? A.役員重任登記を忘れない!
重任登記とは、任期満了になった取締役が退任と同時に再選され就任することをいいます。つまり、取締役の交代はありません。 重任による選任があった場合も、法務局に対し重任による役員変更登記を行わなければなりません。
Q.任期満了後役員が退任する場合注意すべきことは? A. 役員の欠員が出ないように注意!
定時株主総会にて「任期満了につき退任」と決議し、変更登記の申請をすればその取締役は退任できます。しかし、注意すべき点は役員等に欠員が生じないようにすることです。役員の人数は会社法又は定款で定められており、役員が退任した場合には同時に後任者を就任させなければなりません。 ※会社法の取締役の人数:株式会社には1人以上、取締役会設置会社においては3人以上
登記の変更期限は定時株主総会が開催され、役員等の変更が決定された日から2週間以内となっており、期限を過ぎてしまいますと過料(罰金)が科せられる可能性があるので注意しましょう。