事務所ブログ
従業員レクリエーション旅行について2023.07.03
日本に訪れる外国人旅行者数が今年5月には約190万人となり、新型コロナウイルス感染拡大前の2019年同月比68.5%と着実に回復しています。
そんな中で、コロナ禍ではできなかった社員旅行などを計画している方もいるのではないでしょうか。
会社が従業員レクリエーション旅行の費用を負担する場合は、
1.社会通念上一般に行われているレクリエーション旅行と認められるもの
2.役員、使用人が原則として全員一律に参加でき、特定の者だけに偏って行われないこと
3.金銭を従業員に渡しきりにせず、会社が直接支払うか必ず領収書付きで精算されていること
4.用具費用は各同会の責任管理のもと会社の資産(費用)として計上し、私的には一切つかわない取り決めをし、順守すること
5.参加できなかった者に対し参加に代えて金銭を支給しないこと
上記の点に注意していれば、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。
次のようなものについては、ここにいう従業員レクリエーション旅行には該当しないため、その旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。
1.役員だけで行う旅行
2.取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
3.実質的に私的旅行と認められる旅行
4.金銭との選択が可能な旅行