事務所ブログ

雇用保険とマイナンバー2016.01.06

 新年あけましておめでとうございます! 😛  2016年は申年になります。 猿と言えば「見ざる聞かざる言わざる」という言葉がありますが、当事務所では関与先の皆様を「よく見て」・「よく聞いて」、お役に立てる情報を「ドンドン発信する」所存であります! どうぞ本年もよろしくお願い申し上げます 😆 
さて、いよいよこの1月からマイナンバー(個人番号)の運用が始まりました。 1月4日の報道番組でも早速取り上げられていましたが、事業主の皆さんにとって最初にマイナンバーを用いる手続きは雇用保険事務になるケースが多いようです。 そこで今回は雇用保険の手続きとマイナンバーについてまとめてみます。
(1)資格取得手続き →平成28年1月以降に従業員さんの雇用保険被保険者資格取得手続きを行う場合は、資格取得届にマイナンバーを記載してハローワークに届出する必要があります。マイナンバーの記載を要するか否かは「届出日」で判断しますので、例えば平成27年12月に入社した方の届出をこの1月に入ってから行う場合もマイナンバーの記載は必要になります(資格取得日が平成28年1月以降の方のみマイナンバーが必要、という訳ではないということです)。 よって、これから資格取得手続きを行う方のマイナンバーは予め収集しておく必要があります。
(2)資格喪失手続き →平成28年1月以降に雇用保険被保険者資格喪失手続きを行う場合は、資格喪失届にマイナンバーを記載する必要があります。ただし、離職証明書には記載する必要はありません。手続き後に返却される離職票にマイナンバーの記載欄はありますが、事業主としてはその欄は記入せずに本人に渡して頂くことになります。 よって、現在在職中の方についても予めマイナンバーを収集しておくか、資格喪失することがわかった時点で忘れずに収集することが必要となります。
(3)雇用継続給付の申請 →雇用保険には「高年齢雇用継続給付」・「育児休業給付」・「介護休業給付」といった雇用継続給付があります。 これらの給付の申請人は雇用保険被保険者である従業員さんになります。 しかし、実務上事業主が本人に代わって申請することが殆どであり、これまではハローワークとしても代理権について特段確認を行うことはありませんでした。 しかし、平成28年1月以降にこれらの申請を事業主が行う場合は下記の添付資料が必要になります。 ①事業主が本人に代わって申請を行うことを定めた労使協定又は委任状(代理権の確認) ②提出者の社員証など身元確認できるもの(代理人の身元確認) ③申請人の通知カード又は個人番号カードの写し(番号確認)
以上が雇用保険の主な手続きとマイナンバーの利用になりますが、当面はマイナンバーの記載は無くても事務処理は進められるそうです(後日マイナンバーを届け出るようお願いされます)。 ただし、マイナンバーの記載は番号法及び雇用保険法に規定された法定義務になりますので、まずは原則通り記載していく方向で対処されるのが良いと思われます。
とにかくまだスタートしたばかりの制度です。何かご不明な点がございましらお気軽に当事務所までお問い合わせください! 🙂