事務所ブログ
どういったことに使われるの?~マイナンバー制度~2015.04.14
4月に入りだいぶ暖かくなってきましたね。 今年は、なぜか雨が多いような気がします。 休日に家族で出かける予定を立てたいものですが、雨が多いとなかなか遠くに出かける気にならないものですね。今回も数回にわたり案内しているマイナンバー制度の続きとなります。 前回は会社におけるマイナンバーの利用範囲が社会保障、税、災害対策に関する分野に限定されているという内容についてでしたが今回はその利用目的についてまとめています。 マイナンバー制度導入後、会社は事務でマイナンバーを利用する事となりますが、その際には番号法であらかじめ限定的に定められている事務範囲の中から具体的な利用目的を特定したうえで利用するのが原則となります。 例えば利用範囲のうち「給与所得の源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険届出事務」の双方について利用する場合にはそれぞれを利用目的とする旨を本人に対して通知する必要があります。 これに対し、「給与所得の源泉徴収票作成事務」を利用目的として提供を受けたマイナンバーについて本人の同意があった場合においても「健康保険・厚生年金保険届出事務」に利用する事はできません。 これは、番号法においては「本人の同意」があったとしても利用目的を超えてマイナンバーを取り扱う事を禁止しているためです。 このような場合には利用目的を変更し、本人に通知を行う事により健康保険・厚生年金保険届出事務に利用する事ができます。 会社側では、マイナンバーの利用目的が限定的に定められているためその利用や書類の発行について今まで以上に細心の注意をする必要があります。 最近よく聞くマイナンバー制度って何? 何に利用されるの?~マイナンバー制度~