事務所ブログ
源泉徴収についてもマイナンバーは必要になります。2015.07.10
源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は原則、給料などを支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。 又、給料支給の人数が常時9人以下の源泉徴収義務者は半年まとめて納める特例があります。 「納期の特例」と呼ばれ、この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日がそれぞれ納期限となります。 本日7月10日はその納期限の日です。忘れないで納付しましょう。 さて、マイナンバー制度の利用開始は平成28年1月1日からですが、税務関係の書類に個人番号又は法人番号の記載が必要となります。源泉徴収義務者が、平成28年1月1日以後に税務署に提出する申請書、届出書等には、源泉徴収義務者の個人番号又は法人番号を記載する必要があります。 又、申請書等を税務署に提出する際には、本人確認の為個人番号カード等を提示する必要があります。 (本人確認には番号確認と身元確認の2つの確認が必要です。)
源泉徴収義務者は平成28年1月1日以後に給与所得者から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除等申告書」)の提出を受ける時、 給与所得者本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の個人番号が記入された扶養控除等申告書を受ける必要があり、その際、給与所得者本人の本人確認を行う必要があります。 ①給与所得者本人は、扶養対象配偶者、控除対象扶養親族等の本人確認を行う必要があります。 ②源泉徴収義務者は、受け取った扶養控除等申告書に源泉徴収義務者の個人番号又は法人番号を付記する必要があります。 ③給与所得者が、平成27年中に「平成28年扶養控除等申告書」を源泉徴収義務者に提出する時、個人番号を記入する必要はありませんが、平成28年分の給与所得の源泉徴収票に給与所得者本人等の個人番号を記載する為に、平成27年中であっても、個人番号を給与所得者に求めても差し支えないとされています。