事務所ブログ

通知カードの受取についての(マイナンバー制度)2015.08.20

 弊所ブログにおいてもご紹介させていただいているマイナンバー制度ですが、みな様、制度開始前の準備は着々と進んでおりますでしょうか? 今回は、やむを得ない理由により住所地にて通知カードを受け取ることが出来ない方が、居所で受け取るための方法をご紹介します。 10月5日以降に「マイナンバー」が記載された「通知カード」が住民票の住所地に簡易書留で順次送付されていきます。 その際に住民票の住所地と異なるところに居住している方は、注意しなければなりません。(例えば、単身赴任者や下宿をされている方等々) しかし、ある条件を満たす方に関しては居所の登録申請をすることで、居所で通知カードを受け取ることが可能になることを8月7日総務省が発表しました。 【登録対象者】 東日本大震災の被災者で、やむを得ない理由により居所へ避難している方 DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で、やむを得ない理由により居所へ移動している方 ③マイナンバー制度の施行日以降、長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方 ④上記①~③に掲げる者以外の者でやむを得ない理由のある方 ①~④の対象者の方は「居所情報登録申請書」平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに(持参又は必着)住民票のある市区町村に持参又は郵送の手続きを行って下さい。 申請書の添付書類は以下の通りです。 ●申請者の本人確認書類 ●居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など) ●代理人の申請の場合は委任状と代理人の本人確認書類 申請書は、お近くの市区町村、総務省ホームページ(リンク)などで入手またはダウンロードできますので該当する方はご確認ください。