事務所ブログ
改正マイナンバー法について2015.09.30
朝晩は随分と涼しなり、空を見上げれば季節は秋に入っているなあと思うこの頃です。 先日、栗ご飯を頂きました。季節の物をいただくのはとても幸せを感じるものですね 🙂
さて、9月3日に改正マイナンバー法が衆院本会議で成立しました。 この改正マイナンバー法についてお話します。
明日10月より国民一人一人に12桁の番号を割り当て通知され、行政手続きに活用されるマイナンバー制度で、 ①2018年(平成30年)1月から預金口座に任意で番号を適用することになりました。 つまり、金融機関は預金者の同意があれば口座番号とマイナンバーを結び付けれるのです。 これにより、行政機関は預金などの金融資産情報を管理出来、脱税や年金の不正受給などを防げるというわけです。 また、政府は2021年(平成33年)以降任意ではなく義務化も視野に入れているとのことです。
②2016年からは特定健診(メタボ健診)の結果が、2017年からは予防接種の履歴情報を共有すためにマイナンバーを活用することになりました。 転職や引越などでも情報を引き継ぎしやすくして、生活習慣病の予防や医療費の無駄遣いをなくしていく効果も期待されています。
どんどん利用範囲の拡大が成されてきていますが、情報流出などの可能性が高まるなどの懸念も高まっています。 日々、情報には目を向けていかなければなりませんね。