事務所ブログ

従業員に交付する源泉徴収票について~マイナンバー制度~2015.10.16

 10月5日にスタートしたマイナンバーですが、早くも便乗する詐欺や不審電話が全国で多発しています。
詐欺内容は、「マイナンバーの調査なので家族構成を教えてください。」というアンケート型の不審電話があったり、「あなたのマイナンバーが流出しています。流出した情報を削除するには取り消し料を支払ってください。」という電話がかかってきたりしているようです。
マイナンバー制度に関して、公的機関から電話で個人情報に関する質問をすることは絶対にありませんので。ご注意ください!
さて、そのマイナンバー制度に関する平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われました。改正前は給与の支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていましたが、改正後は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます)施行後の平成28年1月以降も給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。
なぜ従業員に交付する源泉徴収票に個人番号を記載しないこととなったのかというと、 本人交付が義務付けられている源泉徴収票などに個人番号を記載することにより、その交付の際に個人情報の漏えい又は滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコストを要することになることや、郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配慮して行われました。
では、税務署提出用の源泉徴収票や支払調書などにも個人番号を記載しないでいいのか?というと、そうではありません。今回の改正は、支払を受ける方に交付する源泉徴収票や支払通知書などについて、個人番号の記載を要しないこととなるものであり、税務署提出用には支払を受ける方の個人番号を記載して税務署に提出する必要がありますので、ご注意ください。
個人番号が記載不要となる税務関係書類は、以下のものです。 (給与などの支払を受ける方に交付するものに限ります。) ・給与所得の源泉徴収票 ・退職所得の源泉徴収票 ・公的年金等の源泉徴収票 ・配当等とみなす金額に関する支払通知書 ・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書 ・上場株式配当等の支払に関する通知書 ・特定口座年間取引報告書 ・未成年者口座年間取引報告書 ・特定割引債の償還金の支払通知書
※ 未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、平成28年1月施行予定です。