事務所ブログ

従業員の入退社手続きとマイナンバー2015.10.22

 秋の季節になりましたが日中は暖かく朝夕は肌寒いのでお出掛けの洋服選びに困ってしまいますね?(^_^;) さて、マイナンバーですが、大阪はまだどの市町村も郵便局に差し出されていませんので、届くのはもうしばらく先になるようです。 このマイナンバーについて、今回は入退社手続きの利用場面について紹介します。
1.従業員が入社した場面 (1)マイナンバーを収集します(番号確認身元確認が必要です)。 *配偶者その他の被扶養親族等がおられる場合は、それらの方のマイナンバーも収集します。 *配偶者について国民年金第3号被保険者の手続きを行う場合は、配偶者を委任者、従業員を受任者とする当該手続きに関する委任状も預かるようにします。 (2)マイナンバーの記入が必要な主な届出書類 ①雇用保険被保険者資格取得届健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届国民年金第3号被保険者資格取得届
2.従業員に変更が生じた場面(結婚、被扶養者追加等) (1)配偶者その他の被扶養親族の追加についてはその方のマイナンバーを収集します。 (2)マイナンバーの記入が必要な主な届出書類 ①従業員の氏名変更・・・雇用保険被保険者氏名変更届(社会保険の氏名変更については記入不要) ②被扶養者の追加・削除・・・健康保険被扶養者(異動)届国民年金第3号被保険者資格取得又は喪失届 *住所変更に関する届出書類にはマイナンバーは記入不要。
3.従業員が退職する場合 (1)マイナンバーの記入が必要な主な届出書類 ①雇用保険被保険者資格喪失届健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届国民年金第3号被保険者資格喪失届給与所得及び退職所得に係る源泉徴収票 *退職時にマイナンバーの収集は不要。
以上の他に、産前産後休業育児及び介護休業に関する手続き、昇給等により社会保険の等級が上がった場合の標準報酬月額変更届などにもマイナンバーの記入が必要となります。 なお、社会保険についは平成29年1月以降の届出からマイナンバーの記入が必要となります。 まだまだ、どの手続きに関してマイナンバーの記入が必要になるかは未確定な部分もありますが、マイナンバー制度に関するご質問についても、お気軽に当事務所までお問い合わ下さい! 😀