事務所ブログ
マイナンバーにおける「個人番号カードのメリット」について2015.10.23
マイナンバーの通知カードがいつ届けられるのか、先日住んでいる役所のホームページにアクセスすると、11月上旬になるとの事。10月5日以降発送の予定と聞いていましたが、やはり時間が掛かっているみたいですね 🙂マイナンバーは 社会保障、税、災害対策分野の中で法律で定められた行政手続きにしか使えないことになっていますが、どんどん利用範囲が広がっています。 平成28年1月以降は、通知カードから市町村に申請すれば個人番号カードが交付されます。
今回はこの個人番号カードにすることによる「メリット」に焦点をあててお話します。ここに6つのメリットをあげてみました。
①マイナンバーの提示が必要なさまざまな場面でマイナンバーを証明する書類として利用できます。 ②マイナンバーの提示と本人確認が同時に可能で、これ1枚で済みます。 ③国及び市区町村が提供する様々なサービスにそれぞれ必要だった複数カードが個人番号カードと一体化になる予定です。 ④各種行政手続きのオンライン申請に利用できます。平成29年1月に開設予定のマイナポータルのログインもこのカードで行います。 ⑤オンラインバンキング等の取引に利用できる予定です。 ⑥現在住民基本台帳カードを利用してコンビニなどで公的な各種証明書が取得できますが、今後は個人番号カードで取得できます。 さて、この中で、コンビニなどで各種証明書が取得出来る事に注目しましょう。 現在、約100市区町村がこのサービスを導入していて、平成28年度中に、導入市区町村は約300に増加する予定です。 利用時間は?→6時30分~23時 、12月29日~1月3日及び不定期なメンテナンス時以外は利用可能です。 どこで?→全国の約47,000店舗のコンビニ等 取得できる証明書は?→住民票の写し、印鑑登録証明書、住民票記載事項証明書、戸籍証明書、戸籍の附表の写し、各種税証明書(市区町村によっては対応していない証明もありますので、各市町村に確認要) 詳細については、地方公共団体情報システム機構のホームページを参照してください。
今まで役所で長時間待たされてやっと取得するといった事が、お手軽にコンビニで取得出来るのです。とても便利になりますね。