事務所ブログ

マイナンバー本人確認方法2015.10.29

 私、先日三連休に龍神を経由し世界遺産に登録された熊野古道に友達5人で行きました。宿泊先は、新宮の料理旅館で新宮名物の秋の味覚秋刀魚寿司を頂き非常に満足しました。今年、回りきれなかった箇所があり来年も行く予定になっています。
10月に入ればすぐに届くのかと思っていたマイナンバーですがなかなか届きません(?_?) さて、個人番号の提供を受ける際に実施する本人確認方法についてご紹介いたします。
① 事業者が顧客から対面により個人番号カードの提示を受ける場合 申請書に記載された内容について、個人番号カードの裏面に記載された個人番号により番号確認、表面に記載された個人識別事項及び顔写真で身元確認を行います。
② 事業者が顧客から対面により通知カードの提示を受ける場合 申請書に記載された内容について、通知カードで番号確認、運転免許証などの写真表示のある書類で身元確認を行います。なお、通知カードは身元確認書類として使用できません。 他の身元確認書類には、以下のようなものがあります。 住民基本台帳カード(写真が表示されているもの)運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書又は国税庁告示1(写真付き学性証や写真付き資格証明書など)
③ 事業者が顧客から通知カードと身元確認書類として写真表示のない書類の提示を受ける場合。 申請書に記載された内容について、通知カードで番号確認、印鑑登録証明書と健康保険被保険者証で身元確認を行います。 写真付身分証明書の提示が困難な場合には、以下の書類のうち、いずれか2つ以上の提示を受ける必要があります。 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書又は国税庁告示2で定める「印鑑登録証明書、戸籍の附票の写しその他官公署から発行又は発給をされた本人の写真の表示のない書類で、個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なもの又は発行若しくは発給された日から六か月以内のものに限る。以下「写真なし公的書類」という。)としての「印鑑証明書」
上記①、②、③ 提示を受けた個人番号カードについて、写しを保管することは義務付けられていません。写しを保管する場合には、安全管理装置を適切に講ずる必要があります 今回は、3例紹介しました。次回も引続き紹介致します。