事務所ブログ
自分のマイナンバーを使うのはいつからでしょうか?2015.11.17
季節は秋真盛りですが、最近雨が多いように思います。雨に濡れている落ち葉もまた風情がありますが、落ち葉に滑ってという風にならないように気をつけましょうね 🙂 さてマイナンバーの通知カードはもう間もなく皆さんのお手元に届きますが、自分のマイナンバーを使うのはいつからかご存知ですか?
今回は個人番号であるマイナンバー、法人に割り当てられる法人番号の税務関係における使用時期についてまとめてみました。 ①所得税、贈与税 平成28年分の申告書からで、つまり平成29年1月以降に提出するものからです。 平成28年分準確定申告書は平成28年中に提出するものからです。 ②法人税 平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書からです。 つまり、一般的には平成29年2月末提出からです。 ③消費税 平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書からです。 個人の場合、一般的には平成28年分は平成29年3月末提出です。 法人の場合、一般的に平成28年12月末決算の場合平成29年2月28日提出です。 ④相続税 平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書からです。 つまり平成28年1月1日に相続があったことを知った場合平成28年11月1日までに提出です。 ⑤酒税、間接諸税 平成28年1月1日以降に開始する課税期間(1月分)に係る申告書からです。 一般的には平成28年1月分は平成28年2月1日から2月29日までに提出です。 ⑥法定調書 平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書からです。 例えば平成28年分の給与所得の源泉徴収票は平成29年1月31日までに提出です。 ⑦申請書、届出書 平成28年1月1日以降に提出すべき申請書からです。 各税法に規定する提出するべき期限を確認してください。
また、平成28年1月1日以降発生した退職所得の源泉徴収票は退職の日以後1月以内に提出する事など平成28年中に提出される場合もあります. 詳しくは、国税庁ホームページを確認して下さい。