事務所ブログ
マイナンバー本人確認具体例2015.11.24
27年度の最後の三連休も終わり、いよいよ年末も近づき仕事や忘年会にと忙しい時期になりました 🙂さてマイナンバーなんですが、支払を受ける者等の個人番号又は法人番号を記載するためには、支払を受ける者等から個人番号又は法人番号の提供を受ける必要があります。本人から個人番号の提供を受ける場合と本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合に分かれます。 ① 本人から個人番号の提供を受ける場合には、番号確認と身元確認を行います。 ② 本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合には、代理権の確認、代理人の身元確認、本人の個人番号の確認が必要となります。 前回のブログで、本人確認方法を3例紹介させて頂きました。今回も3例程紹介させて頂きます。
① 社員カードのICチップにて身元確認 従業員に交付している社員証のICチップに格納された個人識別事項を読み取ることにより、身元確認します。 なお、番号確認については、通知カードの提示等を受けて確認する必要があります。 ② 知覚による身元確認 従業員が勤務先に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の堤出時、勤務先の担当者が知覚により従業員の身元確認を行う方法。 従業員は、自宅で妻の通知カードにより個人番号を確認します。妻から身元確認書類の提示を求める必要は有りません。次に会社の担当者は、入社時に従業員の本人確認をしていることから、知覚することにより本人に相違ないことが判断できるので、身元確認書類の提示を求める必要は有りません。 ③ メールにより個人番号の本人確認 事業者が講演会の講師に対して謝礼を支払い、法定調書の堤出が必要となる場合に、本人確認書類をメールにより送信することで事業者が個人番号の堤供を受ける方法。 個人番号カードの表面で身元確認、裏面で番号確認を行いますので、個人番号カードの両面を撮影して送信します。 スキャナを使用してイメージデーター化した本人確認書類をパソコンから送信する方法も可能です。 継続的な契約関係にある場合には、上記手続により提供を受けた個人番号を法定調書作成のために保管することにより、次回以降も利用することが可能であり、改めて個人番号の堤供を受ける必要はありません。 *メールにて送受信の際の情報漏えいのリスクに対し、必要な措置を講ずる必要があります。 次回も、個人番号の提供を受ける本人確認方法の想定される具体例を紹介させて頂きます。