事務所ブログ

マイナンバー本人確認具体例その22015.12.16

 寒くなりお鍋の美味しい季節になりました、個人的にはお野菜たくさんのちゃんこ鍋が好きです。(^_-)-☆

さて、年末調整計算時期になりマイナンバー処理もあり忙しい日々を送っています。 前回引き続き、マイナンバ本人確認具体例を紹介させて頂きます。

① インターネット専用ページを利用した本人確認 顧客が事業者から本人確認をした上で発行されたID/パスワードによりインターネットの専用ページにログインし、本人書類確認を送信することで、事業者が個人番号の提供を受ける方法。
事業者は運転免許証などで本人確認を行った上で、各顧客専用のインターネットページにログイン可能なID・パスワードを発行し、顧客がそのID・パスワードを利用して個人専用ページにログインすることにより身元確認を行います。
顧客が通知カードをイメージデーター化し、個人専用ページから事業者に送信することで、事業者は当該データーにより番号確認を行います。
事業者が発行したID・パスワードを顧客が変更したとしても、一般的に変更後のID・パスワードによるログインがその顧客であるとシステム上判別していますので、変更後のID・パスワードによるログインであっても身元確認として有効です。

② 勤務先法人が従業員の遺族の代理人となる場合の本人確認 従業員の勤務先法人が契約者、従業員が被保険者、従業員の家族が死亡保険金受取人である生命保険契約に関し、勤務先法人が遺族に代わり死亡保険金の請求を行う際に、郵送により保険金請求書を送付する場合の保険会社における確認方法。
代理人である法人から個人番号の提供を受ける場合は、代理人の確認・代理人の身元確認及び個人番号を提供する者と代理人である法人との関係を証する書類などの確認及び本人(従業員の遺族)の個人番号の確認が必要です。
代理権は、保険金請求書に請求人である遺族の住所・氏名及び押印と代理人である勤務先法人の住所・名称及び押印があることにより確認します。
代理人の身元確認及び個人番号を提供する者と代理人である法人との関係を証する書類などの確認については、保険会社が保険契約時に審査を実施、勤務先法人の身元確認は了している場合には、保険請求手続きの担当者と勤務先法人との関係性を証する書類(社員証など)を確認することとなります。
しかし、郵送で手続が行われた場合には、担当者名が明示されないことも想定されます。この場合には、保険契約締結時に契約書に押印された勤務先法人印が保険金請求書に押印されているものと同じであることをもって、勤務先法人が代理人として手続きを行ったと考えられますので、関係性を証する書類を別途提出する必要は有りません。
本人(従業員家族)の個人番号の確認は、保険金受取人となる遺族の通知カードの写し等により確認します。
今後も、マイナンバーについては想定外の具体例がある思われます。又、ご紹介させて頂きます。