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28年1月に提出する償却資産申告書には、マイナンバーを記載しましょう2016.01.26

 平成28年度償却資産申告書(償却資産課税台帳)の提出期限は、平成28年2月1日(1月31日が日曜日のため)です。 マイナンバー制度の施行に伴い、申告書には、新たにマイナンバー(法人番号又は個人番号)記載欄が設けられています。 マイナンバーのご記入は、お済みでしょうか?
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マイナンバーのうち、13桁の法人番号は、昨年11月頃に各法人の登記住所に郵送で通知されています。 もしお手元に通知書がない場合は・・・、安心してください。 国税庁法人番号公表サイトから検索し、調べることができます。 法人の商号と所在地を入力して下さい。 法人番号が簡単にわかります。
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迷うのは、個人番号の記載です。 まだ通知カードを受け取っておられない方もあると思います。 安心してください。

実務では、マイナンバーの記載については、柔軟な対応がされるようです。 法律上は平成28年度償却資産申告書からマイナンバーの記載が始まりますが、マイナンバーの記載が無いことのみをもって、申告書を受け付けないということは、ないようです。

東京都のHP「平成28年度償却資産申告書へのマイナンバーの記載について」の「よくある質問」に詳細なQ&Aが掲載されていますのでご参照ください。 logo_top2_ex
例: 会社の申告書作成ソフトがまだ新様式に対応できていない場合は、マイナンバー記載欄がないため、余白部分や備考欄にマイナンバーを記載すればよい、 共有資産の場合はマイナンバーの記載は不要、など。
参考: 2015年10月15日ブログ「マイナンバー制度(法人編)」