事務所ブログ
準確定申告とマイナンバー2016.08.01
本日8月1日はゴロがいいことからパインの日、麻雀の日など記念日がたくさんあります。節水のための水の日、洗濯機の日も。みなさんはどのようにお過ごしになられますか?
さて、マイナンバー制度が導入されて半年が過ぎました。 今回は見落としがちなものを一つご紹介したいと思います。 それは、平成28年1月1日以降の相続開始に伴う準確定申告です。 下記のようにマイナンバーの記載と「本人確認」が必要となります。 ① 相続人等が1人の場合 ⇒「確定申告書 第1表」の上の余白部分に、相続人等のマイナンバーの記入と、相続人等の本人確認書類の提示または写しの添付が必要となります。 ② 相続人等が2人以上の場合 ⇒「死亡した者の平成28 年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書 付表」に、すべての相続人等のマイナンバーの記入と、すべての相続人等の本人確認書類の提示または写しの添付が必要となります。
本人確認の方法・書類 上記の「提示または写しの添付」とは①申告書を税務署に持ち込む場合には「原本」の提示が必要で、②郵送の場合には「コピー」を同封することをいいます。 マイナンバーが実際に本人のものかどうかを証明する「本人確認」の書類は、以下の3つのいずれかとなります。
①マイナンバーカード(個人番号カード) ②通知カードや番号付き住民票+写真付き身分証明証1つ(運転免許証、パスポートなど) ③通知カードや番号付き住民票+写真の無い身分証明2つ(保険証、年金手帳など)
相続人は被相続人の代理で申告するため、本人確認が必要になるようです。忘れて二度手間にならないようにご注意下さい。