事務所ブログ
相続税申告におけるマイナンバーについて2016.09.26
今年の台風は風の被害よりも雨の被害が多かったですね。災害は思わぬ頃にやってくるとも言います。イザというときの備えはやはり準備しておきましょう。さて、今回は相続税申告時のマイナンバー(個人番号)の取り扱いについて箇条書きでお話します。 ①マイナンバー制度の導入に伴うマイナンバーの記載は、平成28年1月1日以降に相続や遺贈によって財産を取得した人(相続人)が、相続申告書を提出する場合に必要です。被相続人のマイナンバーの記載は確認できなければ記載せずに提出します。
②マイナンバーを記載した相続税申告書を提出する際に、税務署で本人確認(番号確認と身元確認)を行う為、申告書に記載された各相続人それぞれの本人確認書類の写しを添付する必要があります。 なお、税務署の窓口提出の場合は本人確認書類は写しを添付せずに、本人確認書類の提示でもOKです。 被相続人の本人確認書類の提示又は写しの添付の必要はありません。
③本人確認書類は番号確認と身元確認の両方です。 マイナンバーカード(個人番号カード)の場合は表面で身元確認、裏面で番号確認が行われますので、両面の写しを添付する必要があります。 マイナンバーカード以外では、次の書類が必要です。 番号確認書類:マイナンバー通知カードの写し、住民票の写し(マイナンバーの記載があるものに限る)のいずれかの書類 身元確認書類:運転免許証の写し、身体障害者手帳の写し、パスポートの写し、在留カードの写し、公的医療保険の被保険者証写し のいずれかの書類 注意点として、番号確認書類の住民票の写し(マイナンバーの記載があるもの)の場合、住民票の写しに同一世帯の方に係るマイナンバーが記載されている場合には、相続税の申告する方以外のマイナンバーをマスキングするなどの対応が必要です。
④相続税の申告書の作成時に、複数の相続人がそれぞれのマイナンバーを記載するために相続人自身のマイナンバーを記載して申告書を他の相続人に渡す行為は、番号法上の特定個人情報の提供には該当しません。
⑤相続税の申告書の控えを保管する時の注意点として、番号法で規定する場合以外は他人のマイナンバーを収集又は保管することが出来ないことから、控えにはマイナンバーを記載しないなど取扱いに十分注意しましょう。複写により控えを作成する場合はマイナンバー部分が複写されない措置を講じる必要があります。