事務所ブログ

法人設立届出書等の手続の簡素化について2017.04.17

 今回も平成29年4月1日から開始する事業年度に適用される税制改正のうち、法人設立届出書等の手続の簡素化についてお話したいと思います。
1.登記事項証明書の添付省略について
企業が活動しやすいビジネス環境整備を図る観点から、法人の設立・解散・廃止などの届出書等において添付が必要とされていた又は税務署からの求めにより添付していた「登記事項証明書」について、平成29年4月1日以後、以下の対象届出書等への添付が不要となりました。

2.異動届出書等の提出先のワンストップ化について
納税者の円滑・適正な納税のための環境整備を図る観点から、異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた異動届出書等については、平成29年4月1日以後の納税地の異動等により、以下の対象届出書等を提出する場合、異動後の所轄税務署への提出が不要となりました。

これから届出書を作成するのも提出するのも負担が少し軽くはなりますが、最初からこのようにしてほしかった気がします(^^;) 新年度になり新規法人設立や法人成りしたのはいいけど、届出関係はどうすればいいの!?とお困りの方がいっらしゃいましたら、ぜひ当事務所までご相談ください!