事務所ブログ
セルフメディケーション税制の見直し ~令和3年度税制改正大綱~
2021年を迎え、新たな気持ちでがんばっていきたいと思います。
今回はセルフメディケーション税制の見直しについてお話致します。
現行の制度では、対象となる医薬品の購入費用として、
年間1万2000円を超えて支払った場合、
その購入費用のうち1万2000円を超える額(上限金額:8万8000円)を所得控除できます。
それを確定申告時に領収書を添付し、申告する流れになっています。
今回の税制改正で対象となる医薬品の重点化と確定申告時の手続きの簡素化、
そしてこの制度自体の5年延長です。
・対象となる医薬品の重点化
要する費用の適正化の効果が低いと認められるものを除外し、
適正化の効果が著しく高いと認められるもの(3薬効程度)を対象に加えられます。
具体的には厚生労働省のHPを参考してください。
※除外されるもの、追加されるものは随時更新されます。
・確定申告時の手続きの簡素化
現行の制度では領収書の添付が必要ですが、改正後は添付不要となります。
しかし、確定申告期限等から5年間、
税務署長は領収書などの書類の提示又は提出を求めることができ、
当該求めがあったときは、その適用を受ける者は、
書類の提示又は提出をしなければならないため、
5年間の保存が必要です。
・制度の5年間の延長
現行の制度は2021年12月31日に終了するため、
今回の税制改正で5年間の延長になります。
上記の改正は、令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に
提出する場合について適用されます。
ですので今年に提出する令和2年分の確定申告書には適用できませんので
ご注意ください。
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