事務所ブログ
住宅ローン減税と住宅取得資金贈与非課税について2019.10.21
住宅ローン減税
消費税10%で物件を取得すると減税が3年延長
住宅ローン減税は、住宅市況に応じて課税対象になる住宅ローン残高や割合、年数などが変わります。
2019年10月より、消費税率が8%から10%になり増税後10%で住宅を取得した場合には、課税される期間が3年間延長されることになります。
3年延長の内容は2パターンあり、金額の小さい方が適用されます。
① 年末ローン残高の1%が引き続き3年間減税のなるケース
② 建物購入価格(4,000万円を限度)の2%に当たる金額を3年に分けて減税する
*2019年10月1日~2020年12月31日までに入居
住宅ローン減税は、まとまった減税になるため、利用条件を満たす場合、漏らさず手続きしたいものです。
住宅取得資金贈与
20歳以上の人が父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 2019年4月1日~2020年3月31日
消費税率10%
非課税限度額(省エネ住宅等)3,000万円
適用要件
① 住宅の取得に充てるために金銭の贈与を受け、実際にその金銭を住宅の取得資金に充てること
② 直系尊属(父母・祖父母等)からの贈与であること
③ 贈与を受ける者がその贈与年の1月1日において20歳以上であること
④ 建物の床面積が登記簿上の面積で50㎡以上240㎡以下であること
⑤ 贈与を受ける者の贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
⑥ 贈与年の翌年3月15日までに物件の引渡しを受けること
⑦ 贈与年の翌年3月15日までに居住すること、または、居住することが確実であると見込まれること
⑧ 贈与の翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告を行うこと
⑨ 2009年分から2014年分までの贈与税の申告でこの制度を利用していないこと
住宅ローン減税・住宅取得資金贈与の申告お任せ下さい(^-^)