事務所ブログ
控除期間を13年間とする住宅ローン控除の延長~令和3年度税制改正大綱~
早いもので今年も残すところあとわずかとなりました。
そんな中、12月10日に2021年度税制改正大綱が発表されましたので、今回のブログから税制改正大綱のお話を書いていきたいと思います。
今回は住宅ローン控除の改正についてお話します。
改正前の住宅ローン控除は、居住用の住宅を銀行の借入により購入された場合に銀行の住宅借入金等年末残高を基に計算した税額控除が受けられる制度ですが、消費税が8%→10%へ増税後の2019年10月1日以降に住宅を購入し、2019年10月1日~2020年12月31日までの間に居住する場合には、住宅ローン控除の控除期間が原則10年のところ13年に延長されるという特例措置がありました。
しかし、2021年1月1日~2021年12月31日までの間に居住する場合の住宅ローン控除の控除期間は13年→10年の原則に戻ることとなり特例措置は終了する予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響による住宅取得需要の減少を鑑み、2021年税制改正では住宅ローン控除期間13年の特例措置を2年間延長することが決まりました。
住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例措置を受けるためには、以下の期間までに契約を締結し、入居している必要があります!
・契約期間
居住用家屋の新築:2021年9月30日まで
それ以外(分譲住宅など):2021年11月30日まで
・入居期間
2021年1月1日から2022年12月31日まで
また、適用要件のひとつである床面積50㎡以上が、床面積40㎡以上50㎡未満の住宅も対象となりました!
しかし、下記の所得制限には注意が必要です。
さらに、入居年11~13年目の税額控除算出方法が10年目までと異なります。
・10年目までの住宅ローンの税額控除
住宅借入金等年末残高(最大4,000万円)×1%(最大40万円)
・11~13年目の住宅ローンの税額控除
以下の①または②のいずれか少ない金額
①住宅住宅借入金等年末残高(4,000万円を限度)×1%
②住宅取得等の税抜価格(4,000万円を限度)×2%÷3
今回の住宅ローン控除改正をまとめると…
・控除期間10年→13年の特例措置が2年間延長
・契約時期と入居時期が重要
・床面積要件が50㎡→40㎡以上50㎡未満に緩和
※所得制限に注意!
・11年目以降の税額控除計算方法が10年目と異なる
以上です。
今年のブログは、これが最後となります。
来年も日野上総合事務所をよろしくお願い致します。
皆様良いお年を!