事務所ブログ
未婚のひとり親に対する税制上の措置
今年も毎年恒例の税制改正大綱が発表されました。
今日から数週間に渡ってこの税制改正大綱の内容をご紹介していきたいと思います。
今までは死別又は離婚し再婚していない場合(寡婦または寡夫)にのみ控除の適用がありましたが、全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不公平を解消すべく、下記の措置が講じられる予定です。
居住者が、現に婚姻をしていない者のうち次に掲げる要件を満たすもの(寡婦又は寡夫である者を除く。)である場合には、その者のその年分の総所得金額等から35万円を控除する。
(1)その者と生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下であるものに限る。)を有すること。
(2)合計所得金額が500万円以下であること。
(3)次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
① その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の世帯に属する者に係る住民票に世帯主との続柄として未届の妻又は未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされた者がいないこと。
② その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄として未届の妻又は未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされていないこと。
上記の所得税の控除については、令和2年分以後の給与等及び公的年金等の源泉徴収の際に、また給与所得者については令和2年分の年末調整において適用できることとなります。
扶養控除等申告書への記載方法や住民税の措置については前回ブログをご参照下さい。
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