事務所ブログ
青色申告特別控除改正2020.11.11
寒くなり紅葉の季節になりました。
風邪ひくとコロナ・インフルエンザに間違われやすいので気を付けて下さいね。
さて、11月に入り年末調整・確定申告近づいてきます。
青色申告特別控除改正について
2019年まで
青色申告特別控除額とは事業所得・事業的規模の不動産所得がある人で最高65万円又は10万円を控除するという2種類の特典が有りました。
2020年から
青色申告特別控除額 65万円が55万円に改正
65万円の青色申告特別控除を受けるには
① 現金主義によることをを選択していない人。
② 事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること。
③ 所得税の確定申告書、貸借対象表及び損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Taⅹを使用して行うこと。
55万円の青色申告特別控除を受けるには
① 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
② これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳していること。
③ ②の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告に添付し、この控除の適用を受ける。
10万円の青色申告特別控除を受けるには
① 上記65万控除・55万控除の要件に該当しない青色申告者が受けれます。