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金銭又は有価証券の受取書のうち記載された受取金額が5万未満(現行3万円未満)のものは、印紙税が非課税に改正されます。
今まで全く手を加えることのなかった印紙税としては大きな改正ですね!
*平成26年4月1日以後に作成される受取書について適用
この大綱は予算関連法案が国会で可決・成立されてからの施行となります。