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社会保険診療報酬の所得計算の特例適用者の改訂(平成25年度税制改正大綱)2013.02.06

 

○社会保険診療報酬の所得計算の特例


医業又は歯科医業を営む個人及び医療法人が、年間の社会保険診療が5000万円以下であるときは、実際経費にかかわらず、収入に応じた一定率を乗じた金額を社会保険診療に係る経費とすることができる特別措置。

一定率は、以下の通り

社保診療報酬

今回の改正において、この特例の適用者が以下のようになります。


その年の医業及び歯科医業に係る収入金額が7,000万円を超える者を適用対象から除外する措置を講ずる。


ここで注意するべきところは、


収入金額 = 社会保険診療報酬 + 自由診療報酬 の合計金額

つまり、社会保険診療報酬が5000万円以下であっても、自由診療報酬との合計金額が7000万円を超える者であれば、この特例の適用を受けることができなくなるという点です。

自由診療報酬が多い医業の方は、ご注意を!

この大綱は予算関連法案が国会で可決・成立されてからの施行となります。