事務所ブログ
国内設備投資促進税制が創設されました!(平成25年度税制改正大綱)2013.02.07
国内設備投資を増加させた法人が新たに国内で取得などをした機械・装置について、取得原価の30%の特別償却又は3%の税額控除が認められます。
以下の二つの要件を満たした場合に適用されます。
(1)国内生産等設備への年間総投資額が適用事業年度の減価償却費を超えていること
(2)国内生産等設備への年間総投資額が前事業年度と比較して10%超増加していること
※税額控除を選択した場合、控除税額は適用事業年度の法人税額の20%を上限とします。
※生産等設備とは、製造業等の用に直接供される減価償却資産のことです。本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等は該当しません。
※適用期間2年(平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度に適用)
この大綱は予算関連法案が国会で可決・成立されてからの施行となります。