事務所ブログ
上場株式等の配当所得・譲渡所得に係る軽減税率の廃止(平成25年度税制改正大綱)2013.02.16
これまでの適用期限延長により現在に至っている上場株式の配当所得・譲渡所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)が平成25年12月31日をもって廃止されます。
平成26年1月からは、20%本則税率(所得税15%、住民税5%)となります。
※上場株式の配当所得に係る源泉徴収税額については、上場株式の譲渡損失がでている場合には、申告分離課税を選択することにより損益通算可能となります。
日経平均が上がり、株式市場が活発になりつつある状況に水を差す改正ですが、個人投資家にとっては、税金の申告も注意が必要ですね!!