事務所ブログ
耐震改修を行った場合は特別償却ができます!(民間投資活性化等の税制改正大綱)2013.11.07
既存建築物の耐震改修投資の促進のための税制措置の創設
青色申告書を提出する法人で、その有する耐震改修対象建築物につき平成27年3月31日までに建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定による耐震診断結果の報告を行ったもの(その報告に関する命令又は必要な耐震改修に関する指示を受けたものを除く。)が、平成26年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までの間に、その耐震改修対象建築物の部分について行う耐震改修により取得し、又は建設したその耐震改修対象建築物の部分について、その取得価額の25%の特別償却をするこができます。(所得税についても同様です。)
耐震改修対象建築物とは?
建築物の耐震改修の促進に関する法律の既存耐震不適格建築物のうち耐震診断結果の報告が同法の規定により義務付けられるものをいいます。
耐震改修とは?
地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替えであって、その耐震改修対象建築物に係る耐震基準に適合することとなるものとして次の者による証明がされたものをいいます。
①地方公共団体の長
②指定確認検査機関
③建築士
最近は地震が多く、近年中には関西も大きな地震がくるこが予想されています。
「備えあれば憂いなし」
この機会に早め早めの耐震改修をされてみてはいかがでしょうか。